安心のマーク神戸鍼灸マッサージ師会 公式ホームページ

(公社)兵庫県鍼灸マッサージ師会 神戸地区(神戸鍼灸マッサージ師会)の公式ホームページです。神戸地区(中央区、灘区、東灘区、兵庫区、長田区、須磨区、西区、北区)で鍼灸マッサージ施術を行なっているはり師、灸師、あん摩・マッサージ・指圧師の方や周辺地域にお住まいの方への情報提供を目的としています。

神戸鍼灸マッサージ師会会則

本会は下記の会則に則って運営しております。会員の方は内容を熟知していただくようお願いいたします。また、入会希望の方は熟読していただき、内容をご理解の上、入会していただきますようお願いいたします。

  名称
第1条 本会は神戸鍼灸マッサージ師会と称する。

  事務所
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。

  

構成
第3条 本会は神戸市内に在住する又は施術所を持つ有資格者を以って構成する。

第4条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

  目的
第5条 本会は本会会員の団結相互の福祉増進を図り、斯業の発展向上を達成する事を目的とする。

  事業
第6条 本会は前条の目的を達成するために(公社)兵庫県鍼灸マッサージ師会(以下「県師会」という)が行う事業に参加し又本会で認めた諸般の事業を行う。

  役員
第7条 本会に次の役員を置く。正会長・副会長2名・総務部長・経理部長・学術部長・広報部長・広報部補佐・役員補佐・監事2名。

第8条 本会の役員は次の任務を負う。  ① 会長は本会を代表し、会務を統理する。  ② 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。  ③ 総務部長は本会のすべての事務を管掌する。  ④ 経理部長は本会のすべての経理事務を管掌する。  ⑤ 学術部長は本会会員の学術の向上に務める。 ⑥広報部長は会報発行など広報に務める。 ⑦広報部補佐は主に広報部を補佐する。 ⑧役員補佐は各部の補佐をする。 ⑨監事は本会の会務及び経理事務を監査する。 第9条 

第9条 本会の会長、副会長、監事は総会に於いて選挙する。他の役員は会員中より会長が任命する。

第10条 役員の任期は全て2カ年とする。但し再選を妨げない。役員に欠員を生じた時は会長、副会長、及び監事の場合は補欠選挙により補充し、他の役員の場合は第9条により補充する。補充された役員の任期はいずれも前任者の残任期間とする。

  会議
本会の会議はすべて会長が招集し次の4種とする。 定期総会、臨時総会、役員会、監査会 ①定期総会については年1回の開催とし会務報告、会計報告、事業計画、予算等の審議及び役員の改選等を行う。 ②臨時総会は会長に於いて必要と認めた時、又は会員の3分の2以上の要求があった時その日より30日以内に開かなければならない。 ③監査会は適宜開催し、会務及び経理事務を監査する。 ④定期総会、臨時総会に於いてはその都度正副議長を選任し役員会に於いては会長 がこれにあたる。 ⑤会議はすべて構成人員の過半数により成立し、議決は出席者の過半数で決する。 可否同数の時は議長がこれを決定する。

  経費
第12条 本会の経費は会員に於いて負担し会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  見舞金及び弔慰金
第13条  ① 本会の会員が火災、風水害(床上浸水)を受けた際は規定の見舞金を贈ることができる。    ② 本会の会員死亡の際は別に定めた規定により弔慰金を贈ることができる。

  附則
第14条 本会の運営上必要な細則は総会の承認を経て別に定めることができる。

第15条 本会の役員を5期以上務めた者に対しては感謝状及び記念品を贈ることができる。但し記念品の額は役員会に於いて決定する。

第16条 本会則は総会に於いて出席者の4分の3以上の承認がなければ変更することはできない。

第17条 本会の役員及び本会所属の県師会役員が死亡した時は香料を贈ることができる。

第18条 本会則の施行について必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。

第19条 本会則は昭和58年8月1日により施行する。

付記

平成21年5月1日 第1条改正(名称を神戸西鍼灸マッサージ師会から西神戸鍼灸マッサージ師会へ変更)

令和2年5月1日 第1条改正(名称を神戸鍼灸マッサージ師会へ変更)

令和2年5月1日 第7条改正(役員に総務・経理部補佐1名を配置)

令和4年4月3日  第7条改正(総務・経理補佐を廃止、役員補佐を配置)

令和6年4月7日  第7条改正(副会長を2名、広報部補佐1名を配置)

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